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日刊食品通信
2016年10月6日

「食品表示」“先送り”事項、法制化へ


国内加工食品、中間加工原料に原産地表示義務付け

  国内で製造された加工食品全てに原料原産地表示が義務付けられる素案が、5日開催の「加工食品の原料原産地制度に関する検討会」で提示された。

 新たな原料原産地制度案は、全ての加工食品について、重量割合1位の原料の原産地を義務表示とし、対象原材料原産国が複数の場合には、3ヵ国までは重量順に国名を表示する。また、過去の使用実績や産地切り替えにより容器包装の表示変更が生じ、国別重量順の表示が困難な場合は、使用可能性のある複数国を、重量割合の高いのから順に「又は」でつないで表示することができる。ただし、店舗での加工販売するものは対象外となる。また、果汁や原料チョコレートなど中間加工原材料は、「00(国内)製造」と表示する。

 原料原産地の表示義務化については、2015年4月から施行された食品表示一元化を含めた「食品表示法」の検討会(11年9月〜12年8月までの12回開催)でも大きな論点となっていた。検討会では、消費者団体が原料原産地表示の義務化を強く求め、11回検討会では「重量比2〜3割でも義務対象」「加工度の高い商品」についての義務対象とする案がだされ、食品業界団体から強い反発があった。結果的には、原料原産地表示については、新「食品表示」では見送られたものの、継続して検討するとの内容が盛り込まれていた。

  今回の検討会では、「事業者の実行可能性ばかりで、消費者の選択はないがしろ」「実行可能なだけではいけない。“全ての加工食品”というのを見直すべき」のような反対意見もあった。

 

▼以下略

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